LiveWire の免許は 普通自動二輪車免許か 大型自動二輪車免許か?【改正道路交通法 2019】

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2019年7月、「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令」のなかで、いくつかの改正案が示された。

 

今までは、普通自動二輪免許(中免)があれば、すべての電動自動二輪車に乗ることができたが、この法改正によって、そうもいかなくなるかもしれない。

 

施行は、2019年(令和元年)12月1日が予定されている。

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電動自動二輪車の免許区分

これまでは、電動自動二輪車については、定格出力によって区分されていた。

 

区分は3つに分けられ、

・0.6kW以下は、原付免許(原付一種登録)
・1kW以下は、小型限定普通二輪免許(原付二種登録)
・1kWを超えるものはすべて、普通自動二輪免許(軽二輪登録)

という扱いになっていた。

 

電動バイクの免許区分が改正されると、20.0kWを超える車両は、大型自動二輪免許の扱い(車検付き?)になるかもしれない。

 

定格出力が20.00キロワットを超える原動機を有する自動二輪車の区分を、普通自動二輪車から大型自動二輪車に改めることとする(府令第2条関係)

   

LiveWire はどうなる?

2019年電動バイクの免許区分が変わると、定格出力20.00キロワットを超えると大型二輪扱いになる。

 

そうなると、「LiveWire」はどうなるのだろうか?

 

「LiveWire」は、車重やモーター出力などは未発表ながら、0−60マイル加速は3秒という、1,000ccクラスのSS(スーパースポーツ)と同等という強烈な速さだ。

 

あたりまえだが、「定格出力20.00キロワット」は、軽く超えている考えられる。

 

となると、定格出力によれば、「普通自動二輪車免許」ではなく、「大型自動二輪車免許」が必要ということになる。

おわりに

現行の日本の道路交通法では、電動バイクは、どんなにモーター出力が大きくても「普通自動二輪免許」でよくて、しかも、車検も必要ないことになっている。

 

しかし、これは、冷静に考えればおかしなことだ。

0-60mph加速が3秒という、強烈な加速のマシンが、「普通自動二輪免許」でOKなら、「大型自動二輪免許」の存在理由そのものがなくなってしまう。

 

ただ、このタイミングで、法改正が行われると、米国(トランプ大統領)が黙っていないかもしれない。

なにしろ、日本の「大型自動二輪免許」の保有者は、かなり少ないのだ。

 

「LiveWire」は、この夏からアメリカ、ヨーロッパで販売を開始する。

その後、順次販売地域が拡大されていくが、当然、日本市場への導入も検討されている。

 

さて、「LiveWire」は「普通自動二輪車免許」なのか、「大型自動二輪車免許」なのか?

 

確実に言えることは、「大型自動二輪車免許」を持っておけば、この先、どんなバイクが発売されようと、なんの憂いもないということだ。

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