教習所で卒検に合格すれば、晴れて教習所は卒業となる。
しかし、その状態では、まだ、バイクには乗れない。
はじめての免許であれば、免許センターで、道路交通法などに関する学科試験を受け、それに合格すると、免許証を交付してもらえる。
普通二輪や普通自動車など、すでに何らかの免許を持っている場合は、 学科試験が免除となり、運転免許証の併記手続きをする必要がある。
併記手続きをすることで、はじめて、免許保持者となることが出来る。
備考欄の裏書き
併記手続きをすると、新しい免許証が発行され、その日から、免許証の色に応じて、免許の書き換え期間がリセットされる。
そして、新しい免許証になるが、免許証の裏面にある備考欄に、二輪免許を取得した年月日が裏書きされる。
具体的には、自動二輪免許を初めて取った日(併記手続きを行った日)が記載され、3年を超えると記載されなくなる。
裏面の備考欄に、ゴム印や手書きで記載され、公安委員会のハンコが押される。
通常、裏面の備考欄に裏書きされるのは、次のような場合だ。
・表面に記載のある限定を解除した場合
・警察署で免許更新手続きをし、後日交付になった場合
・免許停止講習などを受けて免停期間が短縮された場合
・眼鏡使用などの条件が変更になった場合
これらの場合は、新しい免許証は発行されず、次回の書き換えまでの間、備考欄に裏書きだけされる。
二人乗り(タンデム)
新しい免許証が発行されるのにも関わらず、自動二輪免許の併記手続きを行うと、免許証の裏面の備考欄に3年間、日付が裏書きされるのだろうか?
それは、二人乗り(タンデム)運転に関する道路交通法が関係しているからだ。
現状の道路交通法では、一般道では、自動二輪車の経験が通算1年未満の人、高速道路では、年齢20才未満や、自動二輪の車経験が通算3年未満の人は、二人乗りが禁止されている。
そのため、3年間は、記載が必要なのだ。
「通算」となっているので、普通二輪免許から大型自動二輪免許になっても、期間はリセットされない。
オートバイのうち、道路交通法上の原動機付自転車にあたるものでは、二人乗りが全面的に禁止されている。
また通常、二人乗り用座席も備わっていない。
原動機付自転車以外の自動二輪車については、運転者がオートバイの運転免許証(大型二輪免許、普通二輪免許、普通二輪免許(小型限定)のうちいずれかの免許)を受けていた期間が通算して1年に満たない場合には、二人乗りが全面的に禁止されている(道路交通法71条の4第5項・第6項)。
これは「通算」とあるので、普通二輪を取得して1年以上過ぎてから大型二輪を取得すると、その日から大型二輪の2人乗りができる。
また、高速道路(高速自動車国道または自動車専用道路)を通行する場合には、前述のオートバイの免許を受けていた期間が通算して3年に満たない場合や、または運転者が20歳未満の場合には、二人乗りが禁止される(道路交通法71条の4第3項・第4項)。
2005年(平成17年)3月末までは、高速道路のオートバイ二人乗りが全面禁止されていたが、『非関税障壁だ』とアメリカ合衆国連邦政府やハーレーダビッドソンから指摘され、規制緩和された。
さらに以上の要件により二人乗りが禁止されない場合であっても、「大型自動二輪車及び普通自動二輪車二人乗り通行禁止(310の2)」の道路標識がある高速道路では、二人乗りが禁止される。
ただし、以上のいずれの規制についても、オートバイに側車を正規に付けている場合には適用対象外となり、乗車装置に応じて乗車できる(つまり、単車側の運転席および後部座席に合計二人が乗車し、側車のほうは無人であってもよろしい)。
なお、原動機付自転車にサイドカーやリヤカーを取り付けても、運転者以外の者は乗車できない。
出典:Wikipedia
おわりに
私が併記手続きを行って、大型自動二輪の免許を取ったのは2019年の7月10日だったので、2020年7月10日で、1年が経過したことになる。
そのため、一般道では、二人乗りが解禁されたことになる。
高速道路は、3年間禁止なので、もう少し先になる。
いまは取り外しているが、私のハーレー(FLHC)には、もともとのタンデムシートがあるので、そろそろ、二人乗りに挑戦してみようと思う。
ただし、ひとりで乗っていても立ちゴケしてしまうくらいなので、Uターンだけはしないようにしようと思う。
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